「確定申告って何?」「確定申告ってどんなもの?」今回はこんな疑問をお持ちの方向けに確定申告の基礎知識について解説します。何をいつまでにする必要があるのか、確定申告の始め~終わりまでの流れについてみていきましょう。
確定申告とは?
確定申告とは1年間の所得(収入-経費)を元に税金額を計算し、国に納税すること。毎年1月1日から12月31日までが対象の期間となり、年に1回行います。
確定申告では確定申告書の作成・税務署への提出と納税を行います。確定申告書はお近くの税務署、または国税庁のホームページにて入手可能です。e-Taxを利用して電子申告もできます。
原則、確定申告の期限は翌年の2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌営業日)です。この期間に確定申告書の提出と納税を行います。
確定申告を行う必要がある人
確定申告は1年間の所得額を元に納税を行います。そのため確定申告を行う必要がある人とは、1年間のうちに所得を得たことがある人です。社会人の方であれば、ほとんどの方が該当するでしょう。
サラリーマンや公務員のように会社で年末調整を行ってもらえる場合は確定申告をする必要はありません。但し、サラリーマン・公務員としての給与以外に収入(副業や不動産所得など)がある場合は別途確定申告を行う必要があります。
【初めての方向け】確定申告の流れを簡単にみてみよう
ここからは「確定申告が初めて」という方向けに、確定申告の流れをみていきます。
1.必要書類の準備をする
確定申告にはさまざまな書類が必要になってきます。確定申告書の作成を始める前に、必要書類を準備しておきましょう。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、それぞれ必要になる書類が異なっています。青色申告を利用するには、事前に税務署へ青色申告承認申請書の提出が必要です。申請書を提出していない方は、白色申告で確定申告を行うことになります。
(青色申告の方)
・青色申告決算書
・確定申告で利用できる控除書類各種(ふるさと納税や生命保険料の証明書など)
・源泉徴収票(給与所得があった場合のみ)
(白色申告の方)
・収支内訳書
・確定申告で利用できる控除書類各種(ふるさと納税や生命保険料の証明書など)
・源泉徴収票(給与所得があった場合のみ)
青色申告決算書は貸借対照表と損益計算書の内容を転記する形で作成します。そのため、確定申告を行う前には1年間分の仕訳を計上し、貸借対照表と損益計算書を完成させていなければなりません。
続いて白色申告です。白色申告で必要になる収支内訳書とは、1年間分の収支の内訳(売上や費用、仕入額など)を記載するための書類です。この書類を作成するには、1年間分の売上や費用を把握している必要があります。
そのため青色申告と同じように、白色申告の場合も確定申告書の作成を始める前に1年間分の帳簿を完成させる必要があるのです。
2.確定申告書を記入・提出する
書類の準備が整ったら確定申告書を記入していきましょう。確定申告書は必要書類で準備した書類の内容を転記する形で作成していきます。
確定申告書がお手元にない場合、お近くの税務署または市区町村の窓口などで入手しましょう。国税庁のホームページからダウンロードも可能です。記入が終わり次第、住民票のある納税地の税務署へ持ち込み、または郵送で提出をします。
インターネットで手続きを終えたい方は、国税庁の申告・納税システムであるe-Taxを利用しましょう。パソコンやスマホで確定申告書の作成ができ、そのまま税務署へ送信できます。
3.納税する or 還付金を受け取る
所得税の納付は確定申告書の提出期限と同日が納付期限です。期限に遅れないように納付手続きを済ませましょう。納付方法は銀行引き落としやATM・コンビニでの入金、クレジットカード払いなどから選べます。
確定申告の結果還付を受けることになった方には、後日税務署から還付金のお知らせが届きます。そのお知らせと前後する形で、還付金が口座に振り込まれます。
まとめ
確定申告は1年間の所得を元に申告書を記入していきます。そのため、1年間分の売上や経費がはっきりとわかっていなければ確定申告をすることはできません。
確定申告をスムーズに済ませるコツは、事前に1年分の仕訳計上を終わらせておくことです。仕訳をすべて終わらせ帳簿や損益計算書・貸借対照表を確認できる状態にしていれば、確定申告はそう難しいものではありません。
仕訳や帳簿の作成に時間が取れない方はぜひ弊社へご相談ください。確定申告の一番めんどうな部分をあなたに代わって代行致します。まずはお気軽にこちらからお問い合わせください。
記事執筆:水城みかん
日系・外資系企業にて経理として働いたのち、フリーランスの経理・Webライターとして独立。実体験を生かした経理・会計の記事をメインに執筆。